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店舗物件の商慣習を変えるべく、当社が取るべき行動とは!?

当社は店舗物件を家主様からお借りし、出店者様にお貸しする「店舗転貸借事業」を行っていますが、
従来の業界慣習から時に「又貸し」と揶揄され、転貸借という契約形態に対して、不信感を抱かれる家主様もいらっしゃいますので、
契約に不安な点がある場合は「当社の転貸借」に関する疑念を払拭していただけるよう、面談の機会をいただき、
家主様の抱える一つ一つの不安に向き合いながら、ご納得いただくまでご説明させていただいております。
 

転貸借の商慣習を変えるべく、当社が取るべき行動とは!?

 

例えば

――転貸の会社は評判が悪いから契約したくない。

無断転貸を平然と行ったり、トラブルが発生した際に、真摯に向き合わず、責任逃れをする会社がいるのは事実です。
しかし、それは、転貸を行うことに問題があるのではなく、その会社そのものが、粗悪な会社だという事だと思います。

当社は創業以来、店舗転貸借事業の専門会社として、家主様に対して貸主代理の立ち位置で、承諾転貸を前提に、新規で物件をお借りする際はもちろん、入居テナント様の入れ替わりの都度、審査・承認を1件1件、必ず頂いております。

また、トラブル対応に精通した専門部署も設けおり、各エリアの有力不動業者様との強固なネットワークと、地道な信頼の積み重ねで、現在は年間350件ほどの新規契約をさせて頂いております。

 

――他の転貸会社との違いは?

当社は、「仲介業」や「管理業」を一切行っておらず、「店舗転貸借事業」一本に集中特化しています。
その理由は、「仲介業」「管理業」「転貸借事業」を比較すると、「立ち位置」や「責任の種類」が全て異なるからです。

具体的には、

仲介業は、契約当事者(貸主・借主)の間に入り、調整する立場で、契約が終了すると手離れし、管理業は、契約当事者(貸主・借主)の間に入り、調整する立場であり、
転貸借事業は、契約の当事者(借主であり貸主)そのものであり、且つ契約が終了すると、そこから始まる事業なので、1物件毎に、専任物件管理担当を配置し、問題やトラブルが発生した際は契約当事者として、トラブルの解決に尽力することが当然の責務と認識しております。

その結果、お付き合いのある家主様からは、2店舗目、3店舗目と、複数のご契約のお話を頂くことが多々あります。

 

――飲食店はトラブルが多いと聞くが、具体的な対応方法は?

トラブルはテナント様の問題ではなく、物件をお借りしている私たちの責任でもあります。当社は、飲食店で発生するトラブルに関して、創業以来延べ、7,000回以上の対応実績があります。

この数は、トラブル対応実績「日本一」と自負しています。
例えば、漏水が起きた場合は、これまで培った経験と実績を駆使し、最良の調査を行い、原因を究明し、解決に向けて尽力致します。

 

――トラブル以外は対応してくれないのか?

トラブルの未然防止対策にも力を入れています。
具体的には、店舗使用上の留意点をまとめた冊子(ルールブック)をお渡ししたり、定期的な巡回、工事の事前承諾・立ち合いなど、入居テナント様との関係構築を図ることで、トラブルの芽を摘み、安定的な使用収益環境をご提供しています。

また、テナント様が解約となりましたら、当社で後継のテナントの募集もすべて行います。

 

転貸借の商慣習を変え、店舗物件のスタンダードを創造する
当社企業理念・経営ビジョンより

 

このように、私たちは、家主様に対して、「安心・安全に店舗を賃貸して頂ける環境」をご提供することが大前提と考えており、もちろん、全ての案件で「無断転貸」が発生するようなことは、実質的に起こることは絶対にありません。

 

無断転貸【むだんてんたい】とは
民法では、賃貸人から建物を賃借した賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない、と定めています(民法第612条1項)。つまり、賃貸人に無断で建物を賃貸することは法律で禁止されているのです。
引用:公益社団法人 全日本不動産協会より

 

家主様の大切な資産であり、飲食店オーナー様が運営する唯一無二の店舗物件に対して1件1件丁寧に、真摯に向き合い不安を解消していくことは、私たちのビジネスの根幹であり、「借りるプロ」として決して欠いてはならない姿勢だと考えています。

 

【関連リンク】
当社の企業理念(コーポレートサイト)

 



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