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<更新>雇用調整助成金の特例措置について(新型コロナウイルス感染症対策情報)
2021.03.02
新型コロナウイルス感染症の影響で、やむを得ず休業をする事業主に対し、政府より雇用調整助成金の特例措置が出ています。
以下、雇用調整助成金特例措置についてQ&Aにまとめましたので、ご参照ください。
2021.03.02 Q&A 更新
なお、公開情報以外に、関係者へのヒヤリング等に基づく記載も行っておりますが、受給手続を行う際には、直接実施機関へ詳細をご確認ください。
雇用調整助成金の特例措置について
種別 |
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雇用調整助成金 |
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---|---|---|---|---|
(2020/4/1~2021/4/30) |
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対象事業主 | 新型コロナウイルスの影響を受ける企業、個人事業主 (全業種、雇用保険適用) |
新型コロナウイルスの影響を受ける企業、個人事業主 (全業種、雇用保険適用) |
経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた企業、個人事業主(雇用保険適用) | |
生産指標要件 | 最近1ヵ月間の売上高等が前年同期比5%以上減少 | 最近1ヵ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少 | 最近3ヵ月間の売上高等が前年同期比10%以上減少 | |
対象労働者 | 雇用保険未加入な人も可能(緊急雇用安定助成金) | 雇用保険に6か月以上加入 | 雇用保険に6か月以上加入 | |
助成率 | 中小企業:4/5 (解雇等しない場合は 10/10) 大企業:2/3 (解雇等しない場合は 3/4) |
中小企業:2/3 大企業:1/2 |
中小企業:2/3 大企業:1/2 |
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助成日額上限 | 1人当たり日額:15,000円 | 1人当たり日額:8,330円 | 1人当たり日額:8,330円 | |
手続 | 休業等計画届の提出不要(2020年5月19日以降) | 休業等計画届の事後提出可 | 休業等の計画届は事前提出 | |
支給限度日数 | 1年:100日 3年:150日 上記に加え、緊急対応期間内の対象期間 |
1年:100日 3年:150日 |
1年:100日 3年:150日 |
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備考 | ・時短等に協力又は業況が厳しい大企業の助成率は最大10/10 ・雇用指標(最近3ヵ月の平均値)を撤廃 ・短時間休業の要件緩和 ・事業所設置後、1年未満の事業主も対象 ・過去1年以内に雇用調整助成金を受給したことがある事業主も助成対象 |
助成率は1人当たり日額8,330円が上限 休業等計画届の事後提出は5月31日まで 雇用指標(最近3ヵ月の平均値)が対前年比で増加している場合も対象 事業所設置後、1年未満の事業主も対象 過去1年以内に雇用調整助成金を受給したことがある事業主も助成対象 |
助成率は1人当たり日額8,330円が上限 | |
連絡先 | 最寄りのハローワーク又は都道府県労働局 (厚生労働省HP雇用調整助成金特設ページ内の「雇用調整 助成金のお問い合わせ先一覧」参照) |
― | ― |
- <ポイント>
- ①「特例措置の更なる拡大・延長」や「手続の大幅な簡素化」等が立て続けに行われており、事業主にとって、より利用しやすく、より有利な内容となっている。
- ②新入社員等も対象になり、助成上限が1人当たり日額1万5千円と大幅に増加し、緊急対応期間が2021年4月30日までに延長されている。
- ③申請から支給可否決定まで2週間程度と発表されているが、申込が殺到しており、実際の支給には時間がかかっている状況( 現状の目安:4~7週間程度)
Q&A 雇用調整助成金特例措置について
以下、雇用調整助成金特例措置についてのQ&Aとなりますので、適宜ご参照ください。
※2021.03.02 更新
より幅広い方々の参考となるよう、公開情報以外に、関係者へのヒヤリング等に基づく記載も行っておりますが、受給手続を行う際には、直接ご自身にて関連機関への詳細確認をお願いいたします。
【1】一般(1)
- 1.雇用調整助成金とは?
- 経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用等を助成する制度。
- 2.申請から支給までの期間はどれくらいか。以前、2か月程度と聞いた記憶があるのだが?
- ケースバイケースであるが、申込が殺到している状況もあり、現状では実際の支給は申込から5~7週間程度が目途。
(緊急対応期間については、手続の簡素化と事務処理体制の強化が行われ、書類が整っている場合には、申込から
支給可否決定までは、2週間程度と発表されている) - 3.資金繰りに余裕がなく、労働者に休業手当を支払う前に助成金を受給したい。
- 事業主が休業させた従業員に支払った休業手当を助成するものなので、助成金の先払いは不可となる。
- 4.申請の期限はいつまでか?
- 判定基礎期間の末日の翌日から2カ月以内となっている。
※緊急事態宣言等対応特例の場合、期限は2021年3月31日となる - 5.助成金は、労働者一人当たりの上限が決まっていると聞いた。申し込んでも、従業員の給与の補填に足りず、大した金額にならないのでは?
- 従来、対象労働者1人1日当たり8,330円が上限となっていたが、緊急対応期間(2020年4月1日~2021年4月30日)においては、同15,000円へと上限の大幅な引き上げが行われている。
事業主は労働者を休ませて休業手当を支払う場合、平均賃金の60%以上を支払う必要があるが、雇用調整助成金は事業主が支払った休業手当に対して支払われるものであり、直接労働者の給与を補填するものではない。
例えば、1日の1人当たり平均賃金15,000円の中小企業(解雇等なし)で休業手当60%を支給した場合、1日の1人当たり助成金は9,000円となる(15,000円×60%×100%)。この場合、30人を40日間休業させると、事業主は1,080万円の助成金を受給できることになる。 - 6.何をもって休業なのかよくわからないのだが。
- 休業とは、労働者がその事業所において、所定労働日に働く意思と能力があるにもかかわらず、労働することができない状態をいう。
そのため、病気やケガ等による休職・休業、ストライキや有給休暇中等は含まれない。 - 7.飲食業を営んでいるが、中小企業に該当するのか知りたい。
- 飲食店を含む小売業では、資本金5,000万円以下 又は 従業員50人以下に該当する企業は中小企業となる。
- 8.雇用保険の適用事業所のみが支給対象と聞いたが?
- 雇用保険の適用事業所が支給対象となる。
- 9.よくわからないので、色々聞きたい。
- 下記窓口にて問い合わせに対応している。
学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999
※受付時間:9:00~21:00(土日・祝日も対応)
【2】一般(2)
- 10.1月7日に緊急事態宣言が発出されたが、雇用調整助成金において何か対応はないの?
- 政府より下記の方針が表明されている(1月22日、厚生労働省)
・特例措置は、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長する
・緊急事態宣言地域で時短営業要請に協力する飲食店等(大企業)について、助成率を最大10/10とする
・売上等が前年又は前々年同期と比べ、最近3カ月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業について、宣言が解除された日の翌月末まで助成率を最大10/10とする
・宣言が全国で解除された月の翌々月から2カ月間は、1人1日当たりの助成額上限を13,500円、解雇等をしない
中小企業の助成率を9/10とする一方、感染拡大地域と特に業況が厳しい企業については特例措置を適用する - 11.短時間一斉休業の要件緩和とはどういうこと?
- 所定労働日の全1日にわたる休業、または一斉に行われる1時間以上の短時間休業に加え、緊急対策期間においては、所定労働時間内に事業所における一定のまとまり(部署・部門毎、職種・仕事の種類、勤務体制等)で行われる1時間以上の短時間休業も支給対象として認められるようになった。
これにより、例えば、客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業や、8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業として扱う等の対応が可能となっている。
※2020年1月24日まで遡って適用 - 12.助成金の対象となるには労使間の協定が必要と聞いたが?
- 休業(雇用調整)の実施について労使間で事前に協定し、その決定に沿って雇用調整の実施が行われていることが支給の要件となっている。
労使協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、もしくは労働者の過半数を代表する者との間で、書面により行われる必要がある。
なお、コロナウイルスの影響により、書面による協定を結ぶことが困難な場合は、確約書による代替が可能。 - 13.中小企業への助成率が100%に拡充されたと聞いたが、どういうこと?
- 2020年6月12日付で、緊急対応期間において、雇用等をせず雇用の維持に努めた中小企業の助成率が、従来の原則90%か
ら一律100%に拡充された。この拡充は、4月1日に遡って適用される。
すでに申請済で、従来の基準で支給が決定した金額と、拡充後の基準で算出された金額に差分がある場合は、別途
支給となる。なお、追加支給を受けるに際して、申請者側で新たな手続をする必要はない。 - 14.家族を他の労働者と同じ条件で雇用している。雇用契約書は交わしていないが助成金の対象となる?
- 書面がなくても使用者と労働者が合意していれば労働契約は成立する。
雇入時に労働条件を明示した書面、出勤簿、給与簿、給与支払いの実態等が確認できれば、助成金の対象となり得る。
【3】手続き関連
- 1.受給までの手続きの流れはどのようなものか?
- 受給までの手続きの流れ(緊急対応期間中)は下記の通り
①休業等計画・労使協定
②休業等の実施
③支給申請
④労働局による審査
⑤支給決定 - 2.申請書類が簡素化されたと聞いたが、どう変わったのか?
- 事業主の申請手続の負担軽減と、支給実務の迅速化を図るため、2020年4月中旬より申請書類の簡素化が行われている。
記載事項が約半分(73項目→38項目)になり、内容的にも簡略化されている。
また、添付書類の数も削減され、既存書類にて対応可となった。
さらに、2020年5月19日からは特例として休業等実施計画届の提出が不要となると共に、小規模の事業主(概ね従業員20名以下)については、実際に支払った休業手当から簡易的に助成額の算定が可能となり、申請様式も簡略化されている。 - 3.支給申請時に必要な書類は何?
- 現時点での基本的な提出書類は、下記の通り。
※詳細は最寄りのハローワーク又は都道府県労働局に確認。
・雇用調整事業所の事業活動の状況に関する申出書
(事業縮小状況を記載。厚生労働省のHPに所定の形式有)
・支給要件確認申立書・役員等一覧
(計画届に役員名簿を添付した場合は不要。厚生労働省のHPに所定の形式有)
・休業・教育訓練実績一覧表
(厚生労働省のHPに所定の形式有)
・助成額算定書
(厚生労働省のHPに所定の形式有)
・(休業等)支給申請書
(厚生労働省のHPに所定の形式有)
・事務所の規模を確認する書類
(既存の労働者名簿 及び 役員名簿で可能。任意形式)
・休業協定書
(労働組合等との確約書で可能。組合員名簿 又は 労働者代表選任書を添付。任意形式)
・労働・休日の実績に関する書類
(出勤簿等)
・休業手当・賃金の実績に関する書類
(賃金台帳の写し等等) - 4.支給申請書はどう書けばよいのか?
- 受給手続等をまとめた「雇用調整助成金ガイドブック」が、厚生労働省のHPに掲載されている。
- 5.提出書類は、直接手渡ししなくてはならないのか?
- 労働局やハローワークの助成金窓口で受け付けている他、郵送でも受け付けている(郵送費は事業主負担)
また、雇用調整助成金等オンライン受付システムの利用も、2020年8月25日より可能となっている。 - 6.申請の結果はどのように連絡が来るのか?
- 支給申請を提出した管轄労働局又はハローワークから、支給決定又は不支給決定の通知書が送付される。
※記載している内容の詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。
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