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飲食店支援、道路占用の許可基準を緩和|国土交通省

2020.06.11

国土交通省は6/5、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援する緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を緩和すると発表。

 


出典:国土交通省リーフレット

 

この取組により、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等の皆様によるテイクアウトやテラス営業のための路上利用について、地方公共団体等が一括して占用許可の申請をしていただくと、道路占用の許可基準が緩和されます。

また、この取組については、地方公共団体においても同様に取り組んでいただけるよう要請している。

今回の緊急措置のポイント

内容 ①新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
②「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
③テイクアウト、テラス営業等のための仮設施設の設置であること
④施設付近の清掃等にご協力いただけること
主体 地方公共団体又は関係団体※1による一括占用※2

※1 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など
※2 個別店舗ごとの申請はできません。お住まいの地方公共団体等にご相談ください。
場所 道路の構造又は交通に著しい支障を及ぼさない場所

※ 歩道上においては、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要です。
※ 沿道店舗前の道路にも設置可能です。
占用料 免除
(施設付近の清掃等にご協力いただけている場合)
占用期間 令和2年11月30日まで
問合せ先 国土交通省 道路局 路政課 道路利用調整室 占用許可担当
TEL:03-5253-8481
※上記は国土交通省が発行しているリーフレットより引用しております。詳細は個別にお問い合わせください。

 

国土交通省
沿道飲食店等の路上利用に伴う道路占用の取扱いについて
リーフレット

 



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