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<更新>東京都、営業時間短縮に係る協力金についてQ&Aにまとめました(9月実施分)

2020.10.14

2020.11.26 UP
【速報版】 東京都、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金についてQ&Aにまとめました(11月28日~12月17日実施分)

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、東京都からの営業時間短縮要請に全面的に協力した中小の飲食事業者等に対し、協力金が支給される予定です。
都の要請により、営業時間短縮を実施した事業主が、協力金を受給することができれば、短縮により減少した収益を一部補填することができます。

※下記は主要な項目を抜粋掲載しているものです。詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。

第2回東京都感染拡大防止協力金
出典:東京都 感染拡大防止協力金ページより
 

<営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のポイント>

● 協力金は、融資等と違って返済の必要がなく、申請手続も比較的シンプルなもので、事業主の負担が少ない。

● 東京都が実施するコロナ感染防止策(兼中小企業等救済策)であり、分かりやすい内容だが、設定された期間を通じて全面的な協力が必要となる点に留意。

● 申請から支給までは、最短で2週間程度であるが、申請が殺到したり、申請不備が多い場合は時間がかかる見込(現状の目安:2~4週間程度)

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

※10.14更新 
名称 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)
実施機関 東京都
対象 都の営業時間短縮要請を受けた23区内の酒類を提供する飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業又は個人事業主等で、全面的に協力していただけた方

(従来22時~5時の深夜時間帯に営業していた事業者が、9月1日~15日まで、5時~22時までの間に営業時間短縮又は終日休業を実施し、店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示。なお、酒類提供をする飲食店は、酒類提供を終日行わない場合も対象)
支給額 一事業者当たり、一律15万円
※2店舗以上で営業時間短縮に取り組む場合も同額
申請受付開始日 10月1日
申請受付期間 10月1日~10月30日
支給開始日 10月中旬
備考 ・22020年9月1日以前に必要な許認可等を取得の上、23区内にて営業していることも要件
・感染防止徹底宣言ステッカーは、都が公表した業種ごとの感染防止対策チェックシートの項目を全て満たした店舗が、オンラインで申請すると取得できる
連絡先 東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター
03-5388-0567(平日・休日:9時~19時)
本協力金の報道発表資料
※上記は主要な項目を抜粋掲載しているものです。詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。

 

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に関するQ&A

記載情報は作成日時点のものとなります。また、より幅広い方々の参考となるよう、公開情報以外に、関係者へのヒヤリング等に基づく記載も行っておりますが、申請手続を行う
際には、直接ご自身にて関連機関への詳細確認をお願いいたします。

※10/14更新

1.都の営業時間短縮要請の概要を教えてほしい。
概要は下記の通り。

・対象施設:23区内の酒類の提供を行う飲食店、カラオケ店 ※宅配サービス等は対象外
・営業時間:5時~22時
・対象期間:2020年9月1日~9月15日
2.酒類の提供をしていない飲食店は、対象となるの?
営業時間短縮要請の対象外となっているため、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金も対象外となる。
3.酒類の提供をしていないカラオケ店は、対象となるの?
カラオケ店は、酒類の提供有無にかかわらず、営業時間短縮要請の対象となっているため、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金も対象となり得る。
4.酒類を提供している飲食店が、22時以降酒類の提供を止めて営業を続ける場合は、協力金の対象となるか。?
対象とならない。

酒類を提供する場合は、営業時間を5時~22時までの間とするか、終日休業とすると対象となり得る。
なお、終日酒類の提供をしない場合は、22時以降の営業を続けても対象となり得る。
5.「感染防止徹底宣言ステッカー」とは?
東京都が発行している、事業者が実施すべき感染防止策チェックシート(業種別)に記載の全項目を実施していることを宣言するステッカー。
店舗の目のつきやすい場所に掲示することで、利用者の方々に、適切な感染防止策が行われた、安心して利用できる店舗であることを伝えることが出来る
6.本社が東京にあり、店舗が都外にある場合は、ステッカーの申請は可能?
ステッカーの対象は、東京都内の施設又は都内で実施するイベントであるため、都外の店舗は対象外となる。
7.ステッカーの入手方法は?
入手方法の概要は、下記の通り。

感染拡大防止チェックシート(業種別)を確認し、店舗等で実施している感染防止対策の実施状況を確認する
②未実施の感染防止対策がある場合は、追加で実施を行う
③シートに記載の感染防止対策が全て実施できていることを確認後、東京都防災ホームページの申請フォームからステッカーをオンラインで取得する
④取得したステッカーを印刷し、店舗等で分かりやすい場所に掲示する
8.協力金のことについて詳しく聞きたい。相談がしたい。
東京都ステッカー申請・感染拡大防止協力金相談センター
03-5388-0567
(平日・休日:9時~19時)
9.申請から支給まで、どの程度の期間で行われるの?
2~4週間程度の見込(最短で2週間程度であるが、申請が殺到したり、申請不備が多い場合は時間が必要となる)
10.受給までの手続の流れはどのようなもの?
受給までの手続の流れは下記の通り。

①申請書類の入手:協力金HPよりダウンロード、または都税事務所・支所・都内市区町村にて入手
②申請書類の準備:申請受付要項に従って準備をする。専門家による事前確認は今回は不要。
③申請:オンライン・郵送・持参のいずれかによる。不明点は相談センター(03-5388-0567)に問い合わせる。
④支給の決定:申請書類の内容を審査し、適正と認める場合に支給決定を行う。
11.申請はどの様にすればいいの?
申請方法は、下記の3点。
✓オンライン:
協力金HPから提出

✓郵送:
〒100-8691 日本郵便株式会社晴海郵便局京橋分室私書箱第173号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(9月実施分)申請受付

郵便物の追跡ができる方法(簡易書留等)で郵送。
裏面には差出人の住所及び氏名を明記。

✓持参:
都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函
封筒に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書類(9月実施分)在中」と明記。対面の受付・説明は行わない。
12.申請時の提出書類は何?
基本的な申請書類は、下記の通り。

・9月の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書
・誓約書
・2020年9月1日より前から営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書、飲食店営業許可等)
・酒類の提供を行っていたことがわかる書類(メニュー、酒類仕入伝票等) ※飲食店のみ
・営業時間短縮(または飲食店における酒類の終日提供中止)が確認できる書類(HP、ポスター、チラシ等)
・「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・支払金口座振替依頼書
13.以前、都の感染拡大防止協力金を受給している飲食店の場合、今回の協力金申請時に手続は簡素化されないの?
「東京都感染拡大防止協力金の支給決定通知」を持っている場合は、簡素化される。
具体的には、下記3種の申請書類の提出が不要となる。

・2020年9月1日より前から営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書、飲食店営業許可等)
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・支払金口座振替依頼書
14.以前の協力金と同様に、申請前に専門家の事前確認をする形になるの?
今回は、専門家による事前確認は必要ない。
15.審査結果はどのように教えてもらえるの?
協力金の支給可否に関する通知が送付される。
16.「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」は、8月中の時短協力に対し、一律20万円支給されるものと思っていたが、違うの?
9月実施分の協力金の前に、8月実施分の協力金(8月3日~31日の時短要請に協力した都内の中小飲食事業者等に対し、20万円を支給)が実施されていた。
8月実施分の申請受付期間は9月1日~9月30日で、現時点では受付終了となっている。

<都関連リンク>
営業時間短縮の要請について(Q&A)
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金について
感染防止徹底宣言ステッカー

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