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<更新>【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金をQ&Aにまとめました(11/28~12/17実施分)
2021.01.13
出典:東京都 感染拡大防止協力金ページより
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、東京都からの営業時間短縮要請に全面的に協力した中小の飲食事業者等に対し、協力金が支給される予定です。
都の要請により、営業時間短縮を実施した事業主が、協力金を受給することができれば、短縮により減少した収益を一部補填することができます。
※2021.01.13 更新
<営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のポイント>
● 協力金は、融資等と違い返済不要で、また緊急事態宣言下において、一店舗1日当たり6万円と従来にない高額設定となっており、収益補填の有効性が高い。
● 東京都が実施するコロナ感染防止策(兼中小企業等救済策)であり、分かりやすい内容だが、設定された期間を通じて全面的な協力が必要となる点に留意。
● 申請から支給までにかかる時間は、過去実績の状況等から比較的短期間となる見込み(現状の目安: 1~4週間程度)
下記は主要な項目を抜粋掲載しています。詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。
東京都、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
実施期間ごとに概要をまとめましたのでご参考ください。・11月28日~12月17日実施分
・12月18日~1月7日実施分
・1月8日~2月7日実施分
・感染拡大防止協力金に関するQ&A
11月28日~12月17日実施分
名称 | 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 | |
---|---|---|
期間 | 11月28日~12月17日実施分 | |
実施機関 | 東京都 | |
対象 | 都の営業時間短縮要請を受けた23区及び多摩地域内の酒類を提供する飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業又は個人事業主等で、全面的に協力していただけた方 (従来22時~5時の深夜時間帯に営業していた事業者が、11月28日~12月17日まで、5時~22時までの間に営業時間短縮又は終日休業を実施し、店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示。 なお、酒類を提供する飲食店が、終日酒類の提供を止めた場合も対象) |
|
支給額 | 一事業者当たり、一律40万円 (2店舗以上で営業時間短縮に取り組む場合も同額) |
|
申請受付期間 | 12月18日~2021年1月25日 | |
支給開始日 | 12月25日(予定) | |
備考 | 2020年11月28日以前に、必要な許認可等を取得の上、営業していることも要件 感染防止徹底宣言ステッカーは、都が公表した業種ごとの感染防止対策チェックシートの項目を全て満たした店舗が、オンラインで申請すると取得できる |
|
連絡先 | 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567(平日・休日:9時~19時) |
12月18日~1月7日実施分
名称 | 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 | |
---|---|---|
期間 | 12月18日~1月7日実施分 | |
実施機関 | 東京都 | |
対象 | 都の営業時間短縮要請を受けた23区及び多摩地域内の酒類を提供する飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業又は個人事業主等で、全面的に協力していただけた方 (従来22時~5時の深夜時間帯に営業していた事業者が、2020年12月18日~2021年1月7日まで、5時~22時までの間に営業時間短縮又は終 日休業を実施し、店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示。なお、酒類を提供する飲食店が、終日酒類の提供を止めた場合も対象) |
|
支給額 | 一事業者当たり、一律84万円 (2店舗以上で営業時間短縮に取り組む場合も同額) |
|
申請受付期間 | 1月26日~2月26日 | |
支給開始日 | 未定 | |
備考 | 2020年12月18日以前に、必要な許認可等を取得の上、営業していることも要件 受付要項は1月22日に公表予定 感染防止徹底宣言ステッカーは、都が公表した業種ごとの感染防止対策チェックシートの項目を全て満たした店舗が、オンラインで申請すると取得できる |
|
連絡先 | 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567(平日・休日:9時~19時) |
1月8日~2月7日実施分
名称 | 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 | |
---|---|---|
期間 | 1月8日~2月7日実施分 | |
実施機関 | 東京都 | |
対象 | 都の営業時間短縮要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小企業又は個人事業主等で、全面的に協力していただけた方 (従来20時~5時の時間帯に営業していた事業者が、1月8日~2月7日まで、5時~20時までの間に営業時間短縮すると共に酒類の提供を11 時~19時までとする又は終日休業を実施し、店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示) |
|
支給額 | 一事業者当たり、一律186万円 (時短営業の準備が必要で、1月12日~2月7日まで全面協力した場合は、一店舗当たり162万円) |
|
申請受付期間 | 未定 | |
支給開始日 | 未定 | |
備考 | 専用HPの開設・申請受付期間・申請方法等は、決定次第、都のHPにて公表予定 店舗数に上限はないが、申請は一事業者につき一度のみ 感染防止徹底宣言ステッカーは、都が公表した業種ごとの感染防止対策チェックシートの項目を全て満たした店舗が、オンラインで申請す ると取得できる |
|
連絡先 | 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567(平日・休日:9時~19時) |
※上記は主要項目を抜粋掲載しています。詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。
東京都、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に関するQ&A
記載情報は作成日時点のものとなります。また、より幅広い方々の参考となるよう、公開情報以外に、関係者へのヒヤリング等に基づく記載も行っておりますが、申請手続を行う際には、直接ご自身にて関連機関への詳細確認をお願いいたします。
※2021.01.13 更新
1.東京都_協力金(11月28日~12月17日実施分)
- 1.都の営業時間短縮要請の概要を教えてほしい。
- 概要は下記の通り。
・対象施設:23区及び多摩地域内の酒類の提供を行う飲食店、カラオケ店
・営業時間:5時~22時
・対象期間:2020年11月28日~12月17日 - 2.協力金の対象となるための要件について知りたい。
- 主な対象要件は、下記の通り
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
・要請を行う全期間(11月28日から12月17日まで)において、営業時間の短縮に全面的に協力していること
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること
※詳細は、都の協力金HPを参照 - 3.申請から支給まで、どの程度の期間で行われるの?
- 過去の協力金の状況等から、1~3週間程度となる見込み。
- 4.申請はどの様にすればいいの?
- 申請方法は、下記の3点。
①オンライン:
協力金HPから提出
②郵送:
〒130-8790 日本郵便株式会社 本所郵便局 私書箱第37号
営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分) 申請受付
郵便物の追跡ができる方法(簡易書留等)で郵送。裏面には差出人の住所・氏名・電話番号を明記
③持参:
都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函
封筒に「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)申請書類在中」と明記。
対面の受付・説明は行わない。 - 5.受給までの手続の流れはどのようなもの?
- 受給までの手続の流れは、下記の通り
①申請書類の入手:協力金HPよりダウンロード、または都税事務所等にて入手
②申請書類の準備:申請受付要項に従って準備をする。専門家による事前確認は今回は不要
③申請:オンライン・郵送・持参のいずれかによる。不明点は相談センター(03-5388-0567)に問い合わせる
④支給の決定:申請書類の内容を審査し、適正と認める場合に支給決定を行う - 6.申請時の提出書類は?
- 基本的な申請書類は、下記の通り。
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(11月28日~12月17日実施分)
・誓約書
・要請の開始日より前から営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書、飲食店営業許可等)
・酒類の提供を行っていたことがわかる書類(メニュー、酒類仕入伝票等) ※飲食店のみ
・営業時間短縮(又は飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類(HP、ポスター、チラシ等)
・「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・支払金口座振替依頼書 ※郵送又は持参申請の際に必要 - 7.以前、都の感染拡大防止協力金を受給している飲食店の場合、申請手続は簡素化されないの?
- 「東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給決定通知」を持っている場合は、簡素化される。
具体的には、下記3種の申請書類の提出が不要となる。
・要請の開始日より前から営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書、飲食店営業許可等)
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・支払金口座振替依頼書 ※郵送又は持参申請の際に必要 - 8.酒類の提供をしていない飲食店は、対象となるの?
- 営業時間短縮要請の対象外となっているため、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金も対象外となる。
- 9.酒類の提供をしていないカラオケ店は、対象となるの?
- カラオケ店は、酒類の提供有無にかかわらず、営業時間短縮要請の対象となっているため、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金も対象となり得る。
- 10.酒類を提供している飲食店が、22時以降酒類の提供を止めて営業を続ける場合は、協力金の対象となるの?
- 対象とならない。酒類を提供する場合は、営業時間を5時~22時までの間とするか、終日休業とすると対象となり得る。
なお、終日酒類の提供をしない場合は、22時以降の営業を続けても対象となり得る。
2.東京都_協力金(12月18日~1月7日実施分)
- 1.都の営業時間短縮要請の概要を教えてほしい。
- 概要は下記の通り。
・対象施設:23区及び多摩地域内の酒類の提供を行う飲食店、カラオケ店
・営業時間:5時~22時
・対象期間:2020年12月18日~2021年1月7日 - 2.協力金の対象となるための要件について知りたい。
- 主な対象要件は、下記の通り。
・東京都の営業時間短縮要請を受けた、特別区及び多摩地域の各市町村の酒類の提供を行う飲食店及びカラオケ店を運営する中小企業、個人事業主等
・夜22時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、朝5時00分から夜22時00分までの間に営業時間を短縮した場合
・要請を行う全期間(12月18日から1月7日まで)において、営業時間の短縮に全面的に協力していること
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること
※詳細は、都の協力金HPを参照 - 3.申請から支給まで、どの程度の期間で行われるの?
- 過去の協力金の状況等から、1~3週間程度となる見込み。
- 4.申請はどの様にすればいいの?
- 申請方法は、オンライン・郵送・都税事務所への持参の3種。詳細は、1月22日に公表される予定。
- 5.申請時の提出書類は?
- 申請書類(予定)は、下記の通り。
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金申請書(12月18日~1月7日実施分)
・誓約書
・要請の開始日より前から営業活動を行っていることがわかる書類(確定申告書、飲食店営業許可等)
・酒類の提供を行っていたことがわかる書類(メニュー、酒類仕入伝票等) ※飲食店のみ
・営業時間短縮(又は飲食店における酒類の終日提供中止)の状況が確認できる書類(HP、ポスター、チラシ等)
・「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
・本人確認書類(運転免許証、保険証等)
・支払金口座振替依頼書 - 6.以前、都の感染拡大防止協力金を受給している飲食店の場合、申請手続は簡素化されないの?
- 「東京都の営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給決定通知」を持っている場合は、簡素化される予定。
- 7.酒類の提供をしていない飲食店は、対象となるの?
- 営業時間短縮要請の対象外となっているため、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金も対象外となる。
- 8.酒類の提供をしていないカラオケ店は、対象となるの?
- カラオケ店は、酒類の提供有無にかかわらず、営業時間短縮要請の対象となっているため、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金も対象となり得る。
3.東京都_協力金(1月8日~2月7日実施分)
- 1.都の営業時間短縮要請の概要を教えてほしい。
- 概要は下記の通り。
・対象施設:都内全域の飲食店・喫茶店等、飲食店営業許可を受けているバー・カラオケボックス等
・営業時間:5時~20時(酒類の提供は、11時~19時)
・対象期間:2021年1月8日~2月7日 - 2.協力金の対象となるための要件について知りたい。
- 主な対象要件は、下記の通り。
・「東京都における緊急事態措置等」により、営業時間短縮要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する中小 企業、個人事業主等
・夜20時00分から翌朝5時00分までの夜間時間帯に営業を行っていた店舗において、朝5時00分から夜20時00分までの間に営業時間を短縮すると共に酒類の提供を11時~19時までとすること
・要請を行う全期間(1月8日から2月7日まで)において、営業時間の短縮に全面的に協力していること
・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること - 3.申請から支給まで、どの程度の期間で行われるの?
- 過去の協力金の状況等から、2~4週間程度となる見込み。
- 4.申請はどの様にすればいいの?
- 12月18日~1月7日実施分の協力金とは別に、申請が必要となる。
申請受付期間・方法等は現時点で未定であるが、申請書は2月中旬以降にHPで公開予定。
4.東京都_協力金(各回共通)
- 1.都からの営業時間短縮要請が、年始まで延長されたり、営業時間が夜20時までに前倒しされ、1月末までに再延長されたりしていたが、緊急事態宣言が出た後の協力金は結局どうなっているの?
- 緊急事態宣言後の現時点において、申請受付中又は今後申請受付が始まる都の協力金は、下記の通り3種となる。
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(11月28日~12月17日実施分)※申請受付中(~1月25日)
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(12月18日~1月7日実施分)※申請受付開始予定日(1月26日~)
・営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月8日~2月7日実施分)※申請受付開始予定日(未定) - 2.以前の協力金と同じく、専門家の申請前確認は実施した方が良いの?
- 今回は、専門家による事前確認は必要ではない。
- 3.「感染防止徹底宣言ステッカー」とは何?
- 東京都が発行している、事業者が実施すべき感染防止策チェックシート(業種別)に記載の全項目を実施していることを宣言するステッカー。店舗の目のつきやすい場所に掲示することで、利用者の方々に、適切な感染防止策が行われた、安心して利用できる店舗であることを伝えることが出来る。
- 4.本社が東京にあり、店舗が都外にある場合は、ステッカーの申請は可能?
- ステッカーの対象は、東京都内の施設又は都内で実施するイベントであるため、都外の店舗は対象外となる。
- 5.ステッカーの入手方法は?
- 入手方法の概要は、下記の通り。
①感染拡大防止チェックシート(業種別)を確認し、店舗等で実施している感染防止対策の実施状況を確認する
②未実施の感染防止対策がある場合は、追加で実施を行う
③シートに記載の感染防止対策が全て実施できていることを確認後、東京都防災ホームページの申請フォームからステッカーをオンラインで取得する
④取得したステッカーを印刷し、店舗等で分かりやすい場所に掲示する - 6.協力金のことについて詳しく聞きたい。相談がしたい。
- 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
03-5388-0567(平日・休日:9時~19時)
<都関連リンク>
・営業時間短縮の要請(11月28日から12月17日まで)について(Q&A)
・東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ
・感染防止徹底宣言ステッカー
<新型コロナ対策の関連記事>
・東京都、家賃等支援給付金について
・飲食店で活用できる新型コロナウイルス感染症対策情報まとめ
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