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【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金をQ&Aにまとめました

2021.11.16

東京都感染拡大防止協力金
出典:東京都新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金申請ページより
 

新型コロナウイルス感染拡大防止の為、東京都からの営業時間短縮要請に全面的に協力した飲食店等を営む事業者に対し、協力金が支給されています。
都の要請により、営業時間短縮を実施した事業主が、協力金を受給することができれば、短縮により減少した収益を一部補填することができます。

<営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金のポイント>

● 協力金は、融資等と違い返済不要で、支給額は店舗毎の売上連動に対応する等、規模の大きい店舗への配慮も一定程度されており、収益補填の有効性が高い。

● 都のコロナ感染防止策( 兼飲食店等救済策) であるが、期間を通じて全面的な協力が必要であり、またオンライン申請フォームが変更となっている点に留意。

● 申請から支給までは、オンライン申請フォームの変更による申請不備増加等に伴い、審査に時間がかかっている状況( 現状の目安: 3~6週間程度)


下記は主要な項目を抜粋掲載しています。詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。

 

東京都、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金

実施期間ごとに概要をまとめましたのでご参考ください。
※2021.11.16 更新


10月1日~10月24日実施分
感染拡大防止協力金に関するQ&A

 

10月1日~10月24日実施分

名称 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金
期間 10月1日~10月24日実施分
実施機関 東京都
対象 都の営業時間短縮要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する企業(大企業を含む)個人事業主等で、全面的に協力していただけた方(10月1日~24日まで、都の「感染防止徹底点検済証」の交付を受け店頭に掲示している店舗が5時~21時の間に時短営業し11時~20時までの間に酒類の提供を制限、「点検済証」の交付を受けていない又は掲示していない店舗が5時~20時の間に時短営業し酒類の提供中止を実施。
店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示。大企業は都内の全直営店で要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対し協力依頼を実施)
支給額 中小企業等:一店舗当たり60~480万円
大企業:一店舗当たり上限480万円
※大企業は一日の売上高減少額に基づき算出
申請受付期間 10月25日~11月30日
※早期支給は実施しない
支給開始日 11月上旬
備考 感染防止徹底宣言ステッカーは、都公表の感染防止対策チェックシートの項目を全て満たした店舗が、オンラインで申請すると取得
できる申請時に「コロナ対策リーダー」を店舗毎に選任し登録する必要有認証済店は、1グループ・1テーブル4人以内とすることも要件
連絡先 感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92(平日・休日:9時~19時)
 

※上記は主要項目を抜粋掲載しています。詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。
 

東京都、営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金に関するQ&A

記載情報は作成日時点のものとなります。また、より幅広い方々の参考となるよう、公開情報以外に、関係者へのヒヤリング等に基づく記載も行っておりますが、申請手続を行う際には、直接ご自身にて関連機関への詳細確認をお願いいたします。

※2021.11.16 更新
 

1.10月1日~10月24日実施分 ※飲食店関連情報を記載

1.都の営業時間短縮要請の概要を教えてほしい。
概要は下記の通り

・対象施設:
都内全域の飲食店・喫茶店等、飲食店営業許可を受けているバー・結婚式場等

・営業時間:
都の「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、店頭に掲示している店舗は、5時~21時(11時~20時までの間酒類の提供可能、飲食を主とする店舗におけるカラオケ設備の提供は不可)
上記「点検済証」の交付を受けていない、又は掲示していない店舗は、5時~20時(酒類の提供は不可、飲食を主とする店舗におけるカラオケ設備の提供は不可)

・対象期間:
2021年10月1日~10月24日
2.協力金の対象となるための要件について知りたい。
主な対象要件は、下記の通り。

・対象期間において営業時間短縮等の要請に協力した都内全域の飲食店等(大企業が運営する店舗も含む)
・10月1日より前に開店しており、営業実態があること
・ガイドラインを遵守し、「点検済証」又は「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示していること
・「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任し、登録すること
・飲食を主とする店舗はカラオケ設備の利用を自粛し、それ以外の店舗で利用する場合は感染対策を徹底すること
・都内にある全直営店で要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うこと(大企業のみ)
3.申請はどの様にすればいいの?
申請方法(中小企業・個人事業主)は、オンライン又は郵送。

・オンライン:協力金HPから提出
※オンライン申請は、今回より申請画面及び店舗登録方法の変更等について変更となっている

・郵送:〒170-8790 日本郵便株式会社 豊島郵便局 私書箱58号 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10月1日~10月24日実施分)申請受付
※持参申請の受付は行っていない。申請は事業者単位で1回のみ。大企業はオンラインのみとなる
4.申請から支給まで、どの程度の期間で行われるの?
現時点の目途として、3~6週間程度。
5.申請時の提出書類は?
基本的な申請書類(中小企業・個人事業主)は、下記の通り。

・感染拡大防止協力金申請書(令和3年10月1日~10月24日実施分)
 ※オンライン申請の場合は不要

・確定申告書類(売上高を求める月の含まれる年又は決算期の申告書)
 ※全ての申請店舗において1日当たりの売上高が8万3,333円以下の場合は省略可

・遵守事項に関する確認書(代表者職・氏名欄は自署)

・本人確認書類(運転免許証、保険証等)

・支払金口座振替依頼書
 ※オンライン申請の場合は不要

・振込先口座・口座名義人確認書類(通帳の見開き面の写し等)

・売上高の証拠書類
 ※1日当たりの売上高が8万3,333円以下、又は店舗が1箇所で飲食業以外を行っておらず、確定申告書類で月次売上が把握できる場合は省略可

・飲食店又は喫茶店の営業許可書(写し)

・営業時間・酒類の提供状況がわかる写真(ポスター、チラシ、DM等)
 ※店舗の名称、営業時間短縮期間、営業時間短縮等の状況が明記されたもの

・感染防止徹底点検済証(写し)
 ※提出した場合は「光熱水費等の検針票・領収書」「店舗内外の写真等」「感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に提示している写真」「コロナ対策リーダーの宣誓書(写し)」の提出省略可

・光熱水費等の検針票・領収書(店舗所在地が記載されているもの)
・店舗内外の写真
・「感染防止徹底宣言ステッカー」を店舗に掲示している写真
・コロナ対策リーダーの宣誓書(写し)
・罹災証明書等 ※必要な方のみ
6.以前、都の感染拡大防止協力金を受給している飲食店の場合、申請手続は簡素化されないの?
「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金の支給決定通知」(4/12~5/11実施分、5/12~5/31実施分、6/1~6/20実施分、6/21~7/11実施分)を持っており、当該協力金申請時と申請者名、振込先口座に変更がない場合は、簡素化される。

具体的には、中小企業・個人事業主の場合、下記の申請書類の提出が不要となる。

・本人確認書類(運転免許証、保険証等の書類等)
・支払金口座振替依頼書
・振込先口座・口座名義人確認書類(通帳の見開き面の写し等)
・光熱水費等のお知らせ(検針票)又は領収書
・店舗の内観及び外観がわかる写真
・感染防止徹底宣言ステッカーを店舗に掲示している写真
・コロナ対策リーダーの宣誓書
・飲食店又は喫茶店の営業許可書 ※営業許可期間の更新がない場合に省略可
※大企業の場合、振込先口座及び口座名義人が確認できる書類の提出が不要となる(納税関係書類は選択する
 基準年によっては省略可能)
7.受給までの手続の流れはどのようなもの?
受給までの手続の流れ(中小企業・個人事業主)は、下記の通り。

①申請書類の入手:協力金HPよりダウンロード、または都税事務所等にて入手
②申請書類の準備:申請受付要項に従って準備をする。受給状況によって申請書類の簡易化が可能
③申請:オンライン・郵送のいずれかによる。不明点はコールセンター(0570-0567-92)に問い合わせる
④支給の決定:申請書類の内容を審査し、適正と認める場合に支給決定を行う
8.提出書類に「光熱水費等の検針票・領収書」とあるがいつのものか。書類がない場合はどうすればよい?
具体的には2021年3月1日以降の期間が含まれているものとなる。検針票・領収書は、申請店舗が時短要請前からその場所で営業していたことを確認するもので、下記書類等で代替が可能。

・店舗の賃貸借契約書+家賃請求書(8月分)
・店舗固定電話の請求書(8月が使用期間のもの)
・おしぼりの納品書+請求書(8月分)
・パレットのリースに係る納品書+請求書(8月分)
9.飲食店を営んでいるが、カラオケ設備を提供しても協力金の対象となるの?
飲食の提供を主としている店舗においては、カラオケ設備の提供は中止する必要がある。
(飲食の提供を主としない店舗においては、感染対策を徹底した上でカラオケ設備の提供が可能)
10.「感染防止徹底点検済証」を要請期間中に取得した場合、協力金の対象となるの?
「点検済証」取得前は非認証店として要請に協力し、取得後は認証済店として要請に協力すれば、協力金の対象となる。

3.東京都_協力金(各回共通)

1.都からの営業時間短縮要請について、緊急事態宣言が出たり、まん延防止等重点措置が出たり、延長が繰り返されていたが、結局、協力金は今どうなっているの?
現時点において、申請受付中又は今後申請受付が始まる都の協力金は、下記の通り1種となる。

営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(10月1日~10月24日実施分)
※申請受付中(~11月30日)
2.「感染防止徹底宣言ステッカー」とは何?
東京都が発行している、事業者が実施すべき感染防止策チェックシート(業種別)に記載の全項目を実施していることを宣言するステッカー。
店舗の目のつきやすい場所に掲示することで、利用者の方々に、適切な感染防止策が行われた、安心して利用できる店舗であることを伝えることが出来る。
3.ステッカーの入手方法は?
入手方法の概要は、下記の通り。

①感染拡大防止チェックシート(業種別)を確認し、店舗等で実施している感染防止対策の実施状況を確認する
②未実施の感染防止対策がある場合は、追加で実施を行う
③シートに記載の感染防止対策が全て実施できていることを確認後、東京都防災ホームページの申請フォームからステッカーをオンラインで取得する
④取得したステッカーを印刷し、店舗等で分かりやすい場所に掲示する
4.「コロナ対策リーダー」とは?
都のHPでは、飲食店舗等における感染拡大防止対策の一層の徹底に向けた旗振り役と説明されている。
店舗責任者等を「コロナ対策リーダー」として登録し、所定のWEB研修を受講すると、修了シールが発行される。
5.「感染防止徹底点検済証」とは?
徹底点検TOKYOサポートプロジェクトによる店舗への点検(手指消毒・マスク・間隔確保・換気・コロナ対策リーダーについて、20チェックポイント)が実施された際に、都の定める基準を満たしていると発行される。点検は主要繁華街で店舗が密集している区域から順次行われる他、飲食店が都に対して点検を申し込むこともできる(申込URLと電話番号は、コロナ対策リーダー宛の電子メールで通知済)
6.飲食店を営んでいる場合、どこまでが中小企業で、どこからが大企業となるの?
中小企業は、資本金の額又は出資の総額が5千万円以下又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人(中小企業基本法)。
上記に該当しない場合は、大企業となる。

なお、中小企業であっても、大企業の傘下に属し、実質的に大企業によって経営されている場合は「みなし大企業」となる
(例:大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資している等)
7.協力金のことについて詳しく聞きたい。相談がしたい。
感染拡大防止協力金等コールセンター
0570-0567-92(平日・休日:9時~19時)

 

<都関連リンク>
営業時間短縮の要請(11月28日から12月17日まで)について(Q&A)
東京都 新型コロナウイルス感染症 支援情報ナビ
感染防止徹底宣言ステッカー

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