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更新【神奈川県】横浜市・川崎市を対象に、新型コロナ協力金(第3弾)※申請受付終了

2021.01.13

最新情報(21.05.12 up)
神奈川県、新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第8弾)情報はこちら

 

神奈川県は8日、令和2年12月7日(月)~12月17日(木)の期間、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」)に協力した場合、事業者に対して1店舗あたり最大22万円の協力金を交付すると発表した。
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)について(神奈川県HPへリンク)

 

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)
画像:神奈川県HPより
 

神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)

下記は主要な項目を抜粋掲載しております。
詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。

※2021.01.13 更新 

名称 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)
対象 県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(5時~22時まで)に協力した酒類を提供している飲食店及びカラオケ店を運営する事業者(横浜市、川崎市に対象店舗を有し、2021年12月7日~12月17日までの間で、17日まで連続して休業や営業時間短縮を実施)
支援額 1店舗当たり最大22万円

※時短営業の開始が12月7日より後になった場合は、要請に応じた日数×2万円の支給となる(時短営業開始日から、17日まで連続して要請 に応じることが必要)
申請受付開始日 郵送:12月18日 電子:12月28日
申請受付期間 12月18日~2021年1月22日
連絡先 協力金第3弾コールセンター
電話:045-330-4892(平日9:00-17:00)
備考 2020年12月7日以前の開業で営業実態があり、暴力団員等に該当しないことも要件申込方法は郵送と電子申請で、複数の対象店舗を運営している場合は一括して申請をする必要がある。
※上記は主要な項目を抜粋掲載しているものです。詳細又は個別事項等は連絡先にお問い合わせください。

 

神奈川県協力金(第3弾) Q&A

以下、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)についてのQ&Aです。

記載情報は更新日時点のものとなります。また、より幅広い方々の参考となるよう、公開情報以外に、関係者へのヒヤリング等に基づく記載も行っておりますが、申請手続を行う際には、直接ご自身にて関連機関への詳細確認をお願いいたします。
 

※2021.01.13 更新

1.申請方法を教えてほしい。
電子:申請フォームより提出
※12月28日受付開始

郵送:〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1 神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)事務局 宛
※12月18日受付開始。12月17日以前の消印がある場合は無効
2.申請から支給まで、どの程度の期間で行われるの?
現時点の目途として、2~4週間程度
3.時短要請期間最終日の12月17日まで連続して協力する必要があるとのことだが、例えば、12月7日~12月16日まで協力した場合はどうなるの?
12月17日を含まない場合は、対象外となり、協力金は全く支給されない。
4.審査結果はどのように教えてもらえるの?
支給不可となった場合は、電話もしくは郵送にて通知を行う。
他方、支給可の場合は、特に通知はなく、指定口座に入金が行われる予定。
5.酒類を提供しないカラオケ店は協力金の対象となるの?
対象外となる(酒類を提供するカラオケ店は対象)
6.時短営業ではなく休業した場合、協力金の対象となるの?
休業した場合も協力金の対象となる。
7.酒類の提供を終日中止し、深夜営業を行う場合は、協力金の対象となるの?
時短に協力する必要があるので、酒類の提供を中止しても協力金の対象とはならない。
8.深夜は店内営業を止め、テイクアウトやデリバリーのみとした場合、協力金の対象となるの?
2時~5時に店内営業を行っていなければ、テイクアウトやデリバリーをしていても協力金の対象となる。
9.県からの営業時間短縮要請が年始まで延長されると聞いたが、協力金は出るの?
県は、横浜市及び川崎市の酒類を提供する飲食店及びカラオケ店の営業時間短縮(5時~22時まで)を12月18日~2021年1月11日まで要請している。

協力金は、神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)として、上記時短営業に協力した事業者(時短開始日から2021年1月11日まで連続して時短を実施)を対象に、1店舗当たり最大100万円(時短営業1日当たり4万円)が支給される予定。

申請受付期間は2021年1月12日~2月16日で、連絡先は神奈川県協力金(第4弾)コールセンター(0570-057-382)
※1月8日~11日の期間、時短営業を20時まで(酒類提供19時まで)とした場合、1日当たり2万円が支給される。
10.緊急事態宣言が発令され、12日から県内の全飲食店等に20時までの時短営業要請が出ているが、協力金は出るの?
県は、1月12日~2月7日まで県内の全飲食店等に対し、時短営業(5時~20時まで。酒類の提供は11時~19時まで)を要請している。
協力金は、第5弾として1店舗当たり最大162万円(時短営業1日当たり6万円)を支給する方針。

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