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すでに申請済で支給決定されている場合の差分はどうなるの?雇用調整助成金(特例措置)拡充のポイントまとめ
2020.06.15
新型コロナウイルス感染症の影響で、やむを得ず休業をする事業主に対し、休業手当を支給して従業員を休ませた場合、政府がその費用の一部を助成する「雇用調整助成金(特例措置)」について、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律が成立したことで、雇用調整助成金の更なる拡充が決まりました。以下、厚生労働省リリースより抜粋しています。
なお、以下では、雇用調整助成金の特例措置に関するQ&Aをまとめていますので、あわせてご覧ください。
雇用調整助成金の特例措置について
雇用調整助成金の拡充策ポイント
助成額の上限額の引上げ及び助成率の拡充
(1)助成額の上限額の引上げについて
雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額を8,330円→15,000円に引き上げ。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充について
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業及び教育訓練に対する助成率を一律10/10に引き上げ。
内 容 | 現 行(4/1~6/30) | 見直後(4/1~9/30) |
---|---|---|
助成額 | 1日8,330円が上限 | 1日15,000円が上限 |
助成率 | 大企業:2/3 中小企業:4/5 ※解雇等がない場合 大企業:3/4 中小企業:9/10 【中小企業特例】(4/8~6/30) ・休業要請を受け休業する等、一定の要件を満たす場合 10/10 ・休業手当支払率が60%超の場合は超えている部分は10/10 |
大企業:2/3(変更なし) 中小企業:4/5(変更なし) ※解雇等がない場合 大企業:3/4(変更なし) 中小企業:10/10 |
緊急対応期間の延長について
緊急対応期間の終期を3か月延長することとし(令和2年9月30日まで延長)、上記1(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長。
出向の特例措置等について
雇用調整助成金の支給対象となる出向については、出向期間が「3か月以上1年以内」とされていますが、緊急対応期間内においては、これを「1か月以上1年以内」に緩和
詳細につきましては、下記厚生労働省ホームページ及びリーフレットを参照ください。
■ 厚生労働省ホームページ
■ 雇用調整助成金リーフレット
なお、すでに申請済で支給決定されている場合の差分に関して、上限引き上げ後の基準で算出された金額に差分がある場合は、別途、7月以降に支給される予定。
また、追加支給を受けるに際して、申請者側で新たな手続をする必要はないとのことです。
詳しくは、雇用調整助成金の特例措置に関するQ&Aをまとめていますので、あわせてご覧ください。
雇用調整助成金の特例措置について
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